| 企業再生が問題になるのは資金繰りに窮した場合ですが、その原因は、赤字の累積(収益性の毀損)によるのが大半です。 従って、企業を再生するには、資金繰りに目途を付けると同時に、収益性(利益獲得能力)を回復する、高めることが不可欠となります。 ところが、経営者の皆様の中で、弁護士と資金繰りや収益性の回復という問題はどうも結びつかないようです。 当弁護士事務所の経験の中で、最初から弁護士を企業再生のパートナーと考えておられた経営者様はまずおられません。弁護士は、会社経営が行き詰まり清算(破産)を考えたときに相談する最後の場所(?)と考えておられるのが現状ではないでしょうか。 実際、弁護士としても、企業再生を扱うには単なる法律知識にとどまらず、様々なビジネスモデルや業界慣習に通じることに加え、会社マネジメントや財務諸表等に対する専門知識も必要とされますので、弁護士が取り扱う業務の中でも企業再生は難しい案件になります。 当弁護士事務所に相談にお見えになった経営者の方には、他の弁護士事務所で破産するしかないとの意見を受けて意気消沈してしまい、しかし、なんとかならないかとわらをもつかむ心境でおいでになった方が少なくありません。 当弁護士事務所は、法律専門家である弁護士の組織としていわゆる再生コンサルタントとは一線を画し、使い方次第では(この「使い方」が重要になります)劇的な効果を生む法的手段を駆使できることを特色の一つとしますが、さらに、弁護士の枠にとどまらず、豊富な実務経験から会社経営の細部にまで精通することもあって、会社様の置かれた状況に即して借入や出資等の資金調達計画、さらには経営改善のためのコンサルティングなどを提供しておりますことも特色としています。 こうしたことから、会社様の再生にあたって法律で定められる法的手段をあえて執らず、会社の現状・状況に即し、経営改善のための助言や改善策の実行支援等によって再生を進めることもあります。あくまで、会社様、経営者様にとって最適の方法によることをモットーにしています。 |
![]() ![]() 弁護士 ・ 税理士 宮内正広 第二東京弁護士会 ・ 東京税理士会所属。法務・税務に精通し、日々企業の再生に精力的に取り組んでいます。 |

昨年は、未曾有の東日本大震災が発生し、地震・津波の圧倒的なエネルギー、被害の甚大さに言葉を失いました。
年末、ようやく第3次補正予算が成立し本格的な再生・復興の緒がついたところですが(パブリックセクターのスピード感の乏しさには、怒りすら感じるところです)、被災地の皆様には、まだまだ大変なご苦労が続いていることと思われます。
当弁護士事務所は、微力ではございますが、被災された皆様に無料法律相談を実施しております。弁護士として何ができるのか思い悩むところですが、少しでも復興のお役に立てれば幸いに存じます。
ところで、リサーチ会社によれば、震災直後は東日本大震災関連の倒産はほとんど見られなかったが、時間の経過に伴い徐々にであるが、東北地方に限らず関東や東京においても、震災を原因とする倒産が増えてきているとの事です。
また、昨夏ギリシャの債務問題に端を発したEUのソブリン問題は、その後EU諸国にとどまらず中国その他世界の国々の経済情勢に大きな悪影響を及ぼしていることに加え、これに伴う円高の進行も重なり、当弁護士事務所におきましても、ご相談者からお受けする法律相談・経営相談の内容から、我が国の景気が極めて厳しい状況にあることを肌で感じております。
皆様は意外に感じられるかもしれませんが、この数年間、倒産は件数・負債額とも実は減少していました。
もっとも、この間大半の方が景気はよくなかったと感じておられると思いますが、景況はそのとおりで、倒産が減ったのは景気が回復し損益が黒字となったからではありません。緊急保証制度や金融円滑化法による返済猶予(リスケジュール)によって、単に資金繰りがつながっただけにすぎず、かえって赤字が拡大してしまった会社様が少なくないのが現状です。
緊急保証制度も返済猶予(リスケ)も、これにより負債が減るわけではありません。むしろ、現実的には負債は増加しますので、結局、一時的な時間確保の手段にとどまります。この間に、万一損益を改善できなければ、むしろ負債は増加していますから、まさに倒産(破産)の事態に直面することになりかねません。
また、緊急保証制度も返済猶予も一時的な手段で、永遠に続くものではありません。東日本大震災の影響もあり、先に、返済猶予は来年(平成24年)3月までもう1年延長するとの方針が金融庁から発表されましたが、この間、金融機関サイドから延長に伴うモラルハザードを懸念する意見が強く主張されていたなどの議論の状況を見る限り、今回の延長が最後になる可能性は決して低いとはいえません。もし、こうした支援制度がなくなったとしたら、どうなるでしょうか。
現在、景気の見通しは不透明感を増しており、景気回復・売上増による収益改善を見込むことは益々困難な情勢になっています。こうした経済環境の下で、これまでに累積した過大な負債を抱えたままで、御社は再生・再建することが果たして可能でしょうか。
負債元金の返済原資(返済の元手)は、一部に減価償却費もありますが、基本的に税引き後利益となります。デフレ経済の下わずかな利益を確保することも難しい状況で、数千万円、場合によっては?億円を超える負債元金の返済に目処をつけることは容易ではありません。
今まさに冷静な判断が求められています。
当ホームページでは、弁護士事務所として民事再生をはじめ様々な会社再生・再建の手法を紹介しておりますが、少しでも皆様のお役に立つことができたとすれば望外の幸せです。ご覧いただき、ありがとうございました。
平成24年2月
東京大塚法律事務所 代表弁護士・税理士 宮 内 正 広