私的整理・法的整理houteki-shitekiseiri

私的整理

私的整理のメリット

  • 01短期間で債務処理
  • 02柔軟な解決も可能
  • 03風評被害を受けるリスクが低い

私的整理は債権者との合意さえできれば成立しますので、話し合いがスムーズに行けば短期間に債務の処理・資金繰りに目処をつけることができます。
また、公序良俗に反しない限り状況に応じた柔軟な解決も可能で、債権者の個別事情に配慮することもできるため連鎖倒産を防止することもできます。

裁判所が関与する民事再生や会社更生といった法的整理は、残念ながら社会の受け取り方として(私達は常々倒産ではないと主張しているところですが)、現状では破産と同様の取扱いとなり、このため悪い風評が流れ、結果として事業価値が傷ついてしまうという事態が起こりがちです。
これに対し、私的整理では裁判所は関与しませんから、風評被害を受けるリスクが低くなります。

その他、いわゆる「私的整理ガイドライン」やこれに準じる「整理回収機構(RCC)スキーム」、「中小企業再生支援協議会スキーム」による場合には、債権者が行った債権放棄、債務免除による損失につき無税償却が認められるといったメリットもあります。

私的整理のデメリット

  • 01債権者に反対されると 再生計画が成立できない

このように私的整理には魅力的な長所があります。したがって、私的整理で債務整理を進めたいと考えるのですが、しかしながら他面、私的整理には、債務の処理方法としてある意味致命的ともいえる大きな欠点があるのです。

私的整理の最も大きな欠点は、債権者との話し合い、合意によるものですから、一人の債権者の反対により、他の多数の債権者が例え整理案・再建案に賛成していたとしても、再生計画が成立できないという事態になりかねないことです。

大口債権者、あるいは会社再建に不可欠な事業用財産に抵当権を持つ債権者の一人が反対している場合には、整理は不可能となってしまいます。
また、債権者が多数に上る場合には、現実問題としてその全員と合意することは困難ですから、やはり再生計画案を成立させることができないことになります。
これが私的整理の最大の欠点です。たとえ大多数の債権者が再建計画案に賛成していたとしても、重要な債権者一人の反対で挫折しますし、債権者が多数の場合にも成立は困難です。

また、私的整理は裁判所の関与・監督を受けないため、裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度や債権者が抵当権の行使などに出た場合これに対する対抗措置が備わっていないことも欠点です。

更に、裁判所の関与を受けないため、手続きの透明性や整理案の信頼性・公平性に疑問が生じるケースも多く見受けられます。
ただ、この点は、手続きを明確化し、手続きの公正を図ることを目的として私的整理ガイドラインが作成されました。また、これに準じるものとして整理回収機構(RCC)スキームや中小企業再生支援協議会スキームも構築されており、対策が進んでいます。

方針決定の重要性

このように私的整理は、成功すれば大きな効果を期待できますが、債権者の個別合意が必要になるという大きな欠点を抱えています。

風評被害などを避けるため私的整理を進めたが、結局債権者の合意を取り切れずに失敗に終わったという事例も少なくありません。この場合、結果として時間を浪費したことになり、その後資金繰りはほぼ間違いなく厳しくなって、民事再生を申し立てる余裕も失い、破産を余儀なくされかねません。

確かに、風業被害が少ないなど私的整理には大きなメリットがありますが、失敗に終わる可能性も高く、私的整理の方針で進めながら万一失敗に終わった場合には最悪の事態を覚悟しなければなりませんので、債務整理の方針、とりわけ私的整理を採用するのか、法的処理で進めるのかの検討は慎重の上にも慎重に検討を重ねる必要があります。

私的整理は、裁判所の関与・監督を受ける法的整理と違い、債務者と債権者が話し合いにより、双方の合意によって債務を処理することです。

債権者との話し合いにより支払を繰り延べるリスケジュール(リスケ)も私的整理のひとつですが、私的整理は支払の繰り延べに限られず、債権者と合意ができれば債権放棄も含む様々なバリエーションが可能です。

法的整理

法的整理は、裁判所の関与・監督を受けて債務を整理することですが、大きく分けて、会社企業の再生・再建を目指す再建型と、会社企業を清算処理する清算型の二つに分かれます。

再建型の法的整理には民事再生と会社更生、清算型の整理方式には破産と特別清算があります。

なお、この他に特定調停という手続もありますが、これは裁判所の関与はあるものの「調停」つまり話し合いによる合意による解決を図るもので、債権者と合意ができなければ解決が難しいものですので、ここでの説明は除きます。

方針決定の重要性

経営者であれば、会社事業の再生・再建を模索するのは当然です。 そのお気持ちは十分に分かりますので、私としてもリスケジュールを含む私的整理、並びに法的整理におきましても、可能な限り再建型、再生の方向で検討を進めたいと考えております。

ただ、あらゆる可能性ないし選択肢を検討の結果、再生・再建が極めて困難である状況もありえます。その場合は、やむなく清算型による処理を考えざるをえませんが、その場合でも、その状況下で最善の判断を重ねることができれば、清算によるダメージ・損失を最小限に抑えることもできます。

どのような状況にあっても諦めてはいけません。諦めては、全てが終わってしまう、これが私の実感です。

法的整理のメリット

  • 01反対債権者が多数でも債務整理が可能

法的整理では、少なくとも多数決原理により整理案を決定し反対債権者であっても賛成多数の場合は拘束できますので(破産の場合は多数決も不要となり、法律の手続に従い粛々と整理を進めることができます)、反対債権者が相当数存在していたとしても債務整理が可能となります。法的整理のこれが最も大きな長所です。

しかも、取扱実績をご覧いただければと思いますが、民事再生において元本を含め90%以上の債務免除が認められ、しかも残10%の弁済(配当)については無利息で5年から10年間の分割払いも可能ですので、過剰債務の処理としては劇的な効果を望むことができます。

法的整理は、私的整理と異なり裁判所の関与・監督の下、債権者間の公平性・公正性が確保されます。裁判所を通じた保全処分により債務の弁済禁止等され、一部の債権者が抜け駆け的に債権の回収を図ることは出来なくなり、債権者間の手続きの公平性が確保されることになります。 また、公平性が確保されることにより、債権者の信頼を得ることもできます。

法的整理のデメリット

  • 01信用、企業ブランド等を失うおそれがある
  • 02一定の時間と費用を要する

私達も破産の場合はやむを得ないと思いますが、日本の社会では再建型の民事再生や会社更生手続であっても「倒産」と受け取るのが実情です(私達としては納得できないのですが)。
このため、再建型の法的整理(民事再生、会社更生)を申し立てた場合であっても既存の取引先の信用や企業のブランド等を失ってしまい、事業基盤が傷つくおそれがあるという点が大きな欠点となります。

また、裁判所の関与・監督を受けることから、一定の時間と費用(裁判所予納金など)を要することになります。
(もっとも、私的整理においてもある程度の時間は必要であり、費用もかかります。この費用は事業再生ADRや中小企業再生支援協議会を利用したときは法的手続と比べて決して低くありませんので、法的整理の欠点とは言えないかもしれません)。

別稿で、民事再生、会社更生、破産、特別清算の法的整理を詳しくご説明いたします。

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