実績紹介performance

民事再生例(一部)

全体像をお伝えすることに主眼を置いています。債務会社の特定につながる情報は適宜修正・変更しており、推測、憶測等は固くお断り致します。

再生例1 建設業 (会社負債 94%カット)

業種 建設業
財務情報 資本金1000万円 年間売上約6億円
再生スキーム 自主再建型。スポンサー無し
経営者に変更無し(オーナーが代表者を継続)
オーナーの株式に変更無し(減資等無し)
負債総額 約5億円
再生計画上の免除内容 元金他94%を免除
将来利息・損害金:全額免除(利息等の支払も免除)
配当額 元金他6%相当額
配当方法 5年間(年1回 計5回)

代表者への対応 (負債 97%カット)

再生スキーム 民事再生(同時申立て)
負債総額 会社連帯保証債務を中心に約2億円
再生計画上の免除内容 元金他97%を免除
将来利息・損害金:全額免除(利息等の支払も免除)
配当額 元金他3%相当額
配当方法 5年間(年1回 計5回)
配当原資 上記会社の役員報酬(代表取締役を継続)

再生例2 製造業 (会社負債 85%カット)

業種 製造業
財務情報 資本金5000万円 年間売上約25億円
再生スキーム 自主再建型。スポンサー無し
経営者に変更無し(オーナーが代表者を継続)
オーナーの株式に変更無し(減資等無し)
負債総額 約25億円
再生計画上の免除内容 元金他85%を免除
将来利息・損害金:全額免除(利息等の支払も免除)
配当額 元金他15%相当額
配当方法 7年間(年1回 計7回)

代表者への対応 (負債 99.5%カット)

再生スキーム 民事再生(同時申立て)
負債総額 会社連帯保証債務を中心に約20億円
再生計画上の免除内容 元金他99.5%を免除
将来利息・損害金:全額免除(利息等の支払も免除)
配当額 元金他0.5%相当額
配当方法 7年間(年1回 計7回)
配当原資 上記会社の役員報酬(代表取締役を継続)

再生例3 サービス業 (会社負債 80%カット)

業種 サービス業
財務情報 資本金1000万円 年間売上約4億円
再生スキーム 自主再建型。スポンサー無し
経営者に変更無し(オーナーが代表者を継続)
オーナーの株式に変更無し(減資等無し)
負債総額 約4億円
再生計画上の免除内容 元金他80%を免除
将来利息・損害金:全額免除(利息等の支払も免除)
配当額 元金他20%相当額
配当方法 7年間(年1回 計7回)

代表者への対応 (負債 94%カット)

再生スキーム 民事再生(同時申立て)
負債総額 会社連帯保証債務を中心に約4億円
再生計画上の免除内容 元元金他94%を免除
将来利息・損害金:全額免除(利息等の支払も免除)
配当額 元金他6%相当額
配当方法 7年間(年1回 計7回)
配当原資 上記会社の役員報酬(代表取締役を継続)

再生例4 製造業 (会社負債 90%カット)

業種 製造業
財務情報 資本金3000万円 年間売上約15億円
再生スキーム 自主再建型。スポンサー無し
経営者に変更無し(オーナーが代表者を継続)
オーナーの株式に変更無し(減資等無し)
負債総額 約10億円
再生計画上の免除内容 元金他90%を免除
将来利息・損害金:全額免除(利息等の支払も免除)
配当額 元金他10%相当額
配当方法 5年間(年1回 計5回)

法的処理(民事再生他)をとらない

再生スキーム
負債総額
再生計画上の免除内容
配当額
配当方法
配当原資

ご参考(補足)

ご参考のため、①スポンサー、②経営者のご自宅の取扱い、③支払い繰り延べ(リスケ)・私的整理、④リストラ(人員削減)、⑤(根)抵当権の取扱い(別除権協定)について説明致します。

  1. (1)

    最近では、マスメディアによる報道の影響かもしれませんが、スポンサーがいなければ再生はできない、スポンサーがいない場合再生は失敗する、など勘違いしておられる方も少なくありません。
    しかし、私が取り扱った再生例の9割以上はスポンサー無しの自主再建型で成功(再生例は全て自主再建型)しています。スポンサーのあてがないからと言って、会社の再生をあきらめる必要はありません。

  2. (2)

    私は、スポンサーの役割は否定しません。「会社(債務者)の立場」に立って再生に協力いただけるのであれば、どなたからの協力も大歓迎です。
    ただ、私が皆様より相談を受けた印象では、「スポンサー」を、困っている自分に簡単に(??)資金援助してくれる人、というイメージを持っておられる方も少なくないように感じるのですが(これは、業界用語でいう「ホワイトナイト」にあたります)、厳しい経済情勢が続く昨今、このようなホワイトナイトは見当たりません(いない、とまで言い切ってしまうのは言い過ぎかもしれませんが、少なくとも私は見たことがありません)。

  3. (3)

    スポンサーは、当然のことですが、利益のため(簡単にいえば、儲けようと思って)資金を拠出する(資金拠出の名目は、出資・株式、貸金、売買代金など様々ですが)、とりわけ破産(拠出金が損害になってしまう)リスクがある中で資金を拠出するわけですから、そろばん勘定は極めてシビアです。したがって、会社あるいは経営者の立場で再生を図ろうとすると、どうしてもスポンサーから思うような資金援助を受けることができず、結果、自主再建型にならざるを得ないという状況もあります。

  4. (4)

    自主再建型の最大のメリットは、株式を含め経営者の皆様が会社経営権を継続保持という点にあります。
    スポンサー型では、資金援助を受ける以上どうしても会社経営権をスポンサーに渡さざるを得ず、会社から出ていくことになるのが大半です。
    仮に従来の経営者がそのまま代表者他役員にとどまることができたとしても株式は手放すことになりますので、スポンサーから退任を求められた場合これを拒否することはできなくなります。
    従来の経営者が引き続き経営にあたり民事再生を成功に導き会社の再建を達成した場合でも、(せっかく再建したのに)スポンサーの思惑によって会社から追い出されるかもしれない、そういったことを心配しなければならないことになります。

  1. (1)

    経営者の皆様が自宅を所有しておられる場合、ご家族への配慮もあり自宅の取扱いは非常に重要な問題だと思いますが、自宅の取扱いは、自宅に(根)抵当権が設定され未払債務があるか否かにより異なります。

  2. (2)抵当権付債務(住宅ローン他)がない場合

    この場合は、法律上自宅の処分は強制されません。
    ただし、再生計画における配当総額が自宅を含む積極財産(プラスの財産)の時価総額を超える必要があります。つまり、自宅が例えば時価3000万円だとすれば、配当総額が3000万円を下回る再生計画は法律上認められないという制約があります。
    もっとも、この点は(実際は大変だと思いますが)、配当総額が時価総額を超える再生計画案を作成すればクリアできます。

    しかし、このように法律上の制約はクリアしても、とりわけ金融機関は経営者の経営責任を重視しますので、金融機関は自宅の処分を求めるのが通常です。一方で民事再生によって会社と自らの負債について大幅な免除を要請するわけですから、金融機関としてもある意味当然の主張といえます。
    この金融機関の要求は実際上のものですので、拒むことは当然できますが、拒んだ場合には債権者集会において再生計画案に対し反対票を投じる可能性が生じます。
    このため、金融機関の議決権額(負債額)が大きく金融機関が反対した場合賛成が過半数に届かない可能性があるときは、再生計画が否決されるリスクが高まりますから(否決された場合は、原則として破産となります)、慎重に検討することが必要になります。

    ただし、これはあくまで金融機関の事実上の要請に過ぎません。金融機関への説得如何によっては再生計画への賛成を得る可能性もありますし、そもそも金融機関の議決権額が大きくない場合には、他の債権者の賛成を得ることができれば再生計画を可決できますので、自宅の処分を回避する選択肢はありえます(なお、結局自宅の処分を余儀なくされたとしても、次に説明する抵当権付債務がある場合と同様の方法をとることはできます)。

  3. (3)抵当権付債務(住宅ローン他)がある場合

    この場合、民事再生申立後は法律上抵当権付き債務も支払が禁止されますから、結局債務不履行となって、対応措置をとらなければいずれ競売によって処分されることになります。
    そこで、対応措置ですが、競売によって処分される前に関係者(たとえば、ご親族など)に売却する(これを任意処分といいます)方法を探ることになります。
    民事再生においても、細部の説明は省略しますが、裁判所により選ばれた監督委員(弁護士の中から選ばれます)の同意を得ることができれば不動産を売却することができます。

    監督委員が同意するか否かの判断基準ですが、売却価格が適正か否か(売却価格の相当性)が中心になります。
    ただ、不動産、とりわけ土地は代替可能性がなく、また、固定資産評価額、路線価、公示地価、時価など様々な評価基準がありますから、性質上価額に「幅」(最低価格と最高価格の間)を持たざるを得ません。
    そこで、不動産鑑定士の協力を得ながら、監督委員や抵当権者をはじめとする関係者との折衝を通じ適正価格を確定する作業が不可欠となるのですが、この過程で経営者のご意向を可能な限り取り込むことができます。

    こうして関係者が相当価格の資金を準備できれば競売を回避することができます。
    万一関係者が当面資金を準備できない場合でも、任意売買は競売が最終段階まで進み落札されるまで可能です。
    競売が落札まで進むには、取扱裁判所の手続きの込み具合によって一概には言えませんが、民事再生の申立後1年以上を要する場合も少なくありませんので、この間善後策を時間をかけてじっくり検討することが可能となります。あきらめないことが大切です。
    いずれにしましても、この問題は個別事情により様々ですので、詳細は法律相談にてお尋ね下さい。

  1. (1)

    銀行その他の金融機関は、以前はなかなか支払いの繰り延べ(リスケ)にも応じませんでしたので、(法的処理をとる必要はなく)支払いの繰り延べが認められれば当面の資金繰りが落ち着き、腰を据えて経営再建に取り組むことができる場合などには、どのようにして金融機関にリスケに応じさせるかが専門家の腕の見せ所の一つでした。

  2. (2)

    しかし、亀井元金融大臣の肝いりで成立し平成21年12月から施行された金融円滑化法によって状況は一変しました。
    統計資料によれば、法人の場合リスケを申し込んだうち金融機関がこれに応じた割合は約75%と報告されていますが、私の実感では、多額の粉飾が疑われる場合など余程の事情が無い限り金融機関はほぼ全て繰り延べに応じているのではないかという印象です(今までのところ、私が実際に金融機関からリスケを断られた会社を見たことはありません)。
    したがって、現状多くの会社では資金繰りの中で銀行返済が相当な部分を占めていますから、支払いの繰り延べは当座の資金繰りを付ける上で極めて有効な方法となりました。下請業者に繰り延べを要請した場合には信用不安が広がるおそれがありますから、口の堅い金融機関に支払いの繰り延べを要請することは、むしろ安全な方法とさえいえる状況です。

  3. (3)

    ただ、注意しなければならないことは、これは「問題の先送り」ということです。
    もちろん、現時点の資金繰りがつかずどうしようもない状況では、繰り延べも必要かつ有効な方法です。しかし、元金の一部或いは利息しか支払わないというのでは、100年経っても負債はなくならないといった事態になりかねず、場合によっては一生支払いに追われることにもなります。
    支払いの繰り延べは緊急避難的な方法で、将来収益が上がるとの確実な見通しがなければ(つまり、将来に良いことが待っていなければ)、再起の機会を逸することにもなりかねません。

  4. (4)

    アイフルは事業再生ADRという方法で、つまり信用不安が生じかねない法的処理ではなく私的整理(話し合い)の方法で、金融機関に対する負債を処理できました。
    しかし、これはアイフルが大会社であるから可能なことです。大会社の場合、万一のこと(倒産)があればその社会的影響は極めて大きいが故に、初めて可能なことなのです。
    私が職務上経験した中で、中小企業にまで応じた金融機関を見たことがありません。

    「問題の先送り」に陥らず再生のチャンスを的確につかむには、金融機関から借入金の「元金」についてまで免除を受ける必要が高いのですが、私の経験の中で中小企業にとって元金まで免除してもらう最も有効な方法は、民事再生(会社更生法は中小企業に向いていません)です。
    私的整理の方法によってもあるいは元金の免除まで獲得できる可能があるかもしれません。しかしながら、私の職務上の経験ではその可能性は決して大きいものではありません。
    これに対し民事再生は、本ホームページでご紹介している再生例のように元金についても8割以上(場合によっては、9割以上)免除してもらうことも現実的な可能性があります。
    私が、民事再生をお勧めする一番の理由はここにあります。

  1. (1)

    「企業(会社)は人」とよく言われますが、人間一人でできることは限られています。経営者も懸命に頑張っておられるのですが、当然限界があります。
    私も、会社の成長・発展は「人」なくして考えられないと思いますし、それ故、経営者の最大の責任は雇用の確保にあると考えています。実際、多くの経営者の皆様に接していて、経営者の大半の方も従業員を守りたい、雇用を維持したいという強い気持ちを持っておられます。

  2. (2)

    しかしながら、反面、会社の利益・収益に貢献していない人件費は、会社経営、とりわけ資金繰りに重大なダメージを与えます。結果として、機能していない人件費を払うのであれば、まだしも外車でも買っていた方が良いということになりかねません。なぜなら、外車は買った後でも中古車として売却でき少なくとも購入代金の3割程度は戻ってくることになりますが、人件費は砂に水を差すようにしみ込んでしまい、後で全く戻ってこないからです。
    もちろん、そうならないように、つまり人件費が収益・利益に結び付くようにマネジメントするのが経営者の責任でもありますが、会社が倒産の危機に瀕した場合には、倒産を防ぐ緊急避難的な措置がまずもって優先されなければなりません。

  3. (3)

    私の職務上の経験では、経営危機の直接(目先)の原因は売上の減少などにあったとしても、真の経営不振の原因は過去数年間にわたる過大な人件費にあることが少なくありません。したがって、会社の再建を実現する上で、人員削減(リストラ)は極めて重要なポイントになります。

  4. (4)

    日本では、ご存じのように従業員、とりわけ正社員の立場は強く保護されており、通常整理解雇を行うには厳格な条件が求められています。
    このため、経営者の中には、人員削減はできないと思いこんでおられ、再建計画の立案において、人員削減を初めから選択肢の枠外と考えておられる方も少なくありません。

  5. (5)

    しかし、整理解雇の条件(4条件と言われます)は確かに緩い条件ではないのですが、報道などで言われている程厳格でもなく、やり方によってはこれを備えることも十分可能です。
    この整理解雇の4条件の詳細は別の機会にお話しするとして、ここでは民事再生との関係でお話ししたいと思いますが、強調したいのは、民事再生を申し立てた場合は、会社の経営不振(破産にも至りかねない)はだれの目にも明らかになるため、その後リストラ(人員削減)を行うことが相当程度容易になるということです。
    会社側で従業員を解雇する前に、従業員の方で将来の先行きに不安を感じるなどして、自ら退職の申し出をしてくることも少なくありません。
    民事再生は、リストラ(人員削減)を迅速に行う上でも非常に有効です。

  1. (1)

    民事再生では、抵当権付債務(負債)についても弁済は禁止されますから、対応措置を取らなければいずれ不動産は競売処分され失うことになります。民事再生においても、抵当権に基づく競売は許されています。

  2. (2)

    しかし、民事再生は営業を継続して会社の再生を図る手続きです。債務会社の生産工場のように会社業務に必要な資産に抵当権(リース他担保権)が付いている場合に、法律上抵当権の実行(競売他処分)が許されるからといって債務会社に手段がないとすれば、会社の再建は到底望めません。

  3. (3)

    そこで、法律は競売等を防ぐことになる制度を認めています。それが別除権協定です。
    この別除権協定の詳細は複雑で専門的になり過ぎますのでここでは省略しますが、1点だけ指摘したいことは、別除権協定には弱点があるということです。つまり、担保権利者(銀行やリース会社など)には債務会社が提案した別除権協定の締結を拒む自由があるということです(拒否された場合、いずれ競売という事態になります)。

    経営者の皆様の中には、銀行が拒否できるのであれば別除権協定は銀行に対する対抗手段とは言えないのではないかと思われる方もおられると思います。
    確かに、銀行に拒否権があるという点ではそのとおりです。しかしながら、確かに難しい交渉となるのですが、金融機関を真摯に、合理的な根拠を持って的確に説得すれば、金融機関が別除権協定に同意し別除権協定が成立に至ることもまた事実です。再生例をご覧いただければと思いますが、私も金融機関を誠実に、合理的な根拠をもって粘り強く説得を重ねた結果、金融機関の理解を得て別除権協定の成立に至ったケースを多数経験しています。
    ですから、会社資産に銀行の抵当権を初めとして担保権が何重に設定されていたとしても簡単にあきらめてはいけません。別除権協定成立の可能性が認められる場合が大半です。

    悩んでおられるのであれば、あきらめる前に是非ご相談いただければと思います。

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