第二会社方式secondary-corporation

第二会社方式は、優良な採算部門と不良な不採算部門の両方を抱える会社が過大な債務の処理に苦しんでいる際に、会社から事業譲渡や会社分割により優良な採算部門だけを取り出して別の会社に引き継がせ、負債と不採算部門を残した旧会社を破産、特別清算するという方法です。

第二会社方式と会社の再生

第二会社方式は、一見しますと過大な債務に苦しんでいる会社(旧会社)が、負債は会社(旧会社)に残したまま採算部門だけを切り出し他の会社(新会社)に引き継がせるということですから、魔法の方法のように思われます。

しかし、よくよく考えてみますと、事業譲渡では、民事再生において裁判所から許可を得た場合は別として、債権者から民法上認められた詐害行為取消権(債務者が財産減少行為を行ったときにこれを取消す権利)の行使を受けるリスクがあります。これが認められてしまうと、新会社はその財産を失うことになります。

また、会社分割では、民法上の詐害行為取消権のリスクは少ないですが、旧会社は優良財産を移転した代わりに新会社の株式を取得していますから、この旧会社が取得した新会社株式の処理が問題になります(この新会社の株式が債権者他第三者に渡ってしまっては、結局優良部門を持つ新会社の支配権を失う、つまり、優良資産を失うことになります)。

更に、中小企業の場合経営者は会社の借入等につき連帯保証をしていますから、この保証問題も処理しなければなりません。
そうなると、第二会社方式も結局、旧会社の債権者の信頼を確保しその協力を得ることができなければうまくいかないことになります。

つまり、第二会社方式を採るから会社の再生が成功するのではなく、債務会社の個別の状況下において債権者の信頼を確保できたから再建が成功するのです。

それでは、第二会社方式に債権者の信頼・協力を得ることができるでしょうか?
長くなってしまうので詳しい説明は省略しますが、この場合実際上私的整理に債権者の協力を求めることと近い話になってしまうので、現実的に協力を得ることは容易ではありません。

私的整理と同じような難しさが生じてきてしまいますので、とりわけ中小企業にとっては有効な方法とはいえないのが現状です。

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